ヘルパーができる医行為でない行為
こんにちわ。
走る介護福祉士です。
今回は、ヘルパーができる医行為でない行為について書いていきたいと思います。
1:医行為とは
2:医行為ではない行為
3:2の行為に必要な条件
4:まとめ
1:医行為とは
医師の医学的判断や技術がなければ人体に危険を及ぼす行為。
医師でなければ、保健衛生上危害の生じる行為のことを言います。
2:医行為ではない行為
①体温測定:水銀、電子体温計により腋下での測定、耳式電子体温計で外耳道での測定
②血圧測定:自動血圧測定機器によるもの
③血中酸素飽和度(SpO2)測定:プローブを装着することができる
④軽微な傷の手当:切り傷、擦り傷、やけど(専門判断が必要ないこと)
⑤医薬品の介助:内服薬(舌下薬)、外用薬(軟膏塗布、湿布貼付、点眼、坐薬、鼻噴霧薬
3:2の行為に必要な条件
※※3条件※※
①本人が入院治療の必要がなく、容体が安定している。
②副作用の危険性、投与量の調整がない。
医療者による連続した観察が必要でない。
③誤薬可能性や使用方法に専門的配慮が必要ない。
※※※3条件を満たし、且つ下記の状況であること※※※
①医師(歯科医師)看護職員から、本人または家族に「免許のない人でも介助して良い」と伝えてあること。
②本人または家族から「具体的依頼」がある。
③医師の処方による、医師・歯科医師・看護職員の保健指導や助言を遵守した介助である。
④異常でない爪のケア:爪切り、やすりがけ(炎症・病変がないこと)。
⑤重度の歯周病がない口腔ケア:清拭、歯ブラシ、汚れをとる行為であること。
⑥耳垢のケア:耳垢塞栓の除去以外であること。
⑦ストマの排泄介助:パウチ内の排泄介助を行うこと。
⑧自己導尿の介助:カテーテル準備、体位保持、補助を行うこと。
⑨成人のグリセリンの浣腸:グリセリン濃度50%、ディスポ容器で挿入の長さは5~6㎝までであること。
4:まとめ
利用者の状態が安定しており、医師や看護師等の専門的な知識がなくて、その行為を行ったとしても危険がないものに関しては、ヘルパーが介助できます。
利用者さんの状態の安定が必須条件であり、状態によっては、医行為になることもあります。
次回は、もう少し掘り下げて、個別行為について書いていきます。