走る介護福祉士の blog

介護業界について語るブログです。

ヘルパーができる医行為でない行為

こんにちわ。

走る介護福祉士です。

今回は、ヘルパーができる医行為でない行為について書いていきたいと思います。

 

 

1:医行為とは

2:医行為ではない行為

3:2の行為に必要な条件

4:まとめ
 

 

1:医行為とは

医師法17条・歯科医師法17条

医師の医学的判断や技術がなければ人体に危険を及ぼす行為。

医師でなければ、保健衛生上危害の生じる行為のことを言います。

 

2:医行為ではない行為

①体温測定:水銀、電子体温計により腋下での測定、耳式電子体温計で外耳道での測定  

      

 ②血圧測定:自動血圧測定機器によるもの

 

③血中酸素飽和度(SpO2)測定:プローブを装着することができる

 

④軽微な傷の手当:切り傷、擦り傷、やけど(専門判断が必要ないこと)

 

⑤医薬品の介助:内服薬(舌下薬)、外用薬(軟膏塗布、湿布貼付、点眼、坐薬、鼻噴霧薬

 

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3:2の行為に必要な条件

※※3条件※※

①本人が入院治療の必要がなく、容体が安定している。

②副作用の危険性、投与量の調整がない。

医療者による連続した観察が必要でない。

③誤薬可能性や使用方法に専門的配慮が必要ない。

 

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※※※3条件を満たし、且つ下記の状況であること※※※

①医師(歯科医師)看護職員から、本人または家族に「免許のない人でも介助して良い」と伝えてあること。

 

②本人または家族から「具体的依頼」がある。

 

③医師の処方による、医師・歯科医師・看護職員の保健指導や助言を遵守した介助である。

 

④異常でない爪のケア:爪切り、やすりがけ(炎症・病変がないこと)。

 

⑤重度の歯周病がない口腔ケア:清拭、歯ブラシ、汚れをとる行為であること。

 

⑥耳垢のケア:耳垢塞栓の除去以外であること。

 

⑦ストマの排泄介助:パウチ内の排泄介助を行うこと。

 

⑧自己導尿の介助:カテーテル準備、体位保持、補助を行うこと。

 

⑨成人のグリセリンの浣腸:グリセリン濃度50%、ディスポ容器で挿入の長さは5~6㎝までであること。

 

4:まとめ

 利用者の状態が安定しており、医師や看護師等の専門的な知識がなくて、その行為を行ったとしても危険がないものに関しては、ヘルパーが介助できます。

利用者さんの状態の安定が必須条件であり、状態によっては、医行為になることもあります。

次回は、もう少し掘り下げて、個別行為について書いていきます。